民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第707条他人の債務の弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/不当利得ステップ 1 / 1 不当利得不当利得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不当利得返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和61(オ)625
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月16日 破棄差戻
登載
集民 第150号705頁
参照法条
民法707条1項,民事執行法160条
判示事項
供託官が供託金取戻請求権についてされた無効な転付命令を有効なものと誤信して右転付命令取得者に供託元利金の払渡をした場合と民法七〇七条一項の類推適用の有無
裁判要旨供託官が供託金取戻請求権についてされた無効な転付命令を有効なものと誤信して転付命令取得者に供託元利金の払渡しをした場合において、右転付命令取得者が当該転付命令の執行債権につき証書の毀滅、担保の放棄等の事由を生じさせたとしても、右払渡しに係る供託元利金の不当利得返還請求権について民法七〇七条一項を類推適用すべきものではない。
民法不当利得返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(オ)785
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年11月2日 棄却
登載
集民 第125号551頁
参照法条
民法707条1項
判示事項
民法七〇七条一項にいう証書を毀滅したときにあたらない場合
裁判要旨手形債権者が手形金の弁済を受けて弁済者に手形を引渡しても、弁済者において不当利得として右弁済金の返還を求めるにあたり右手形の返還を申し出てその履行の提供をしているときは、右返還の申出が時機に遅れたものであることについての立証がない限り、民法七〇七条一項にいう証書を段滅したときにはあたらない。

条文原文

原文ママ
民法 第707条(他人の債務の弁済)
(他人の債務の弁済)
第七百七条債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

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