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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不当利得返還
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和61(オ)625
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月16日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第150号705頁
- 参照法条
- 民法707条1項,民事執行法160条
- 判示事項
- 供託官が供託金取戻請求権についてされた無効な転付命令を有効なものと誤信して右転付命令取得者に供託元利金の払渡をした場合と民法七〇七条一項の類推適用の有無
裁判要旨供託官が供託金取戻請求権についてされた無効な転付命令を有効なものと誤信して転付命令取得者に供託元利金の払渡しをした場合において、右転付命令取得者が当該転付命令の執行債権につき証書の毀滅、担保の放棄等の事由を生じさせたとしても、右払渡しに係る供託元利金の不当利得返還請求権について民法七〇七条一項を類推適用すべきものではない。
条文原文
原文ママ民法 第707条(他人の債務の弁済)
(他人の債務の弁済)
第七百七条債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第707条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。