この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法着手金並びに報酬金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)5
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月1日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻2号157頁
- 参照法条
- 民法648条,民法649条,弁護士法33条2項8号
- 判示事項
- 一 弁護士報酬額算定の基準 二 着手金、成功報酬金の額が相当と認められた事例
裁判要旨一 弁護士の訴訟委任事務処理に対する報酬の額につき依頼者との間に別段の定めがなかつた場合には、事件の難易、訴額および労力の程度ばかりでなく、依頼者との平生からの関係、所属弁護士会の報酬規則等その他諸般の状況をも審査し、当事者の意思を推定し、以て相当報酬額を算定すべきである。
二 原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいて、弁護士が、訴訟事務処理に関するいわゆる着手金として訴額の五分にあたる金三二万二九八八円、いわゆる成功報酬金として和解による利益金の五分にあたる金三〇万四〇〇〇円を請求することは、不相当とはいえない。
二 原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいて、弁護士が、訴訟事務処理に関するいわゆる着手金として訴額の五分にあたる金三二万二九八八円、いわゆる成功報酬金として和解による利益金の五分にあたる金三〇万四〇〇〇円を請求することは、不相当とはいえない。
民法転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成17(許)33
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年4月14日 破棄自判
- 登載
- 民集 第60巻4号1535頁
- 参照法条
- 民事執行法159条,民法649条
- 判示事項
- 委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用についての返還請求権の被転付適格
裁判要旨委任者が委任事務の処理のために受任者に交付した前払費用についての返還請求権は,当該委任事務の終了前においては,券面額を有するものとはいえず,被転付適格を有しない。
民法債権差押処分無効確認等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成13(行ヒ)274
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成15年6月12日 破棄自判
- 登載
- 民集 第57巻6号563頁
- 参照法条
- 民法649条,民法666条
- 判示事項
- 債務整理事務の委任を受けた弁護士が委任事務処理のため委任者から受領した金銭を預け入れるために弁護士の個人名義で開設した普通預金口座に係る預金債権の帰属
裁判要旨債務整理事務の委任を受けた弁護士甲が,委任事務処理のため委任者乙から受領した金銭を預け入れるために甲の名義で普通預金口座を開設し,これに上記金銭を預け入れ,その後も預金通帳及び届出印を管理して,預金の出し入れを行っていた場合には,当該口座に係る預金債権は,甲に帰属する。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ民法 第649条(受任者による費用の前払請求)
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第649条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。