民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第623条雇用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/雇用ステップ 1 / 1 雇用雇用について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)152
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月10日 棄却
登載
民集 第38巻6号557頁
参照法条
民法415条,民法623条
判示事項
宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事故につき会社に安全配慮義務の違背に基づく損害賠償責任があるとされた事例
裁判要旨会社が、夜間においても、その社屋に高価な反物、毛皮等を多数開放的に陳列保管していながら、右社屋の夜間の出入口にのぞき窓やインターホンを設けていないため、宿直員においてくぐり戸を開けてみなければ来訪者が誰であるかを確かめることが困難であり、そのため来訪者が無理に押し入ることができる状態となり、これを利用して盗賊が侵入し宿直員に危害を加えることのあるのを予見しえたにもかかわらず、のぞき窓、インターホン、防犯チェーン等の盗賊防止のための物的設備を施さず、また、宿直員を新入社員一人としないで適宜増員するなどの措置を講じなかつたなど判示のような事実関係がある場合において、一人で宿直を命ぜられた新入社員がその勤務中にくぐり戸から押し入つた盗賊に殺害されたときは、会社は、右事故につき、安全配慮義務に違背したものとして損害賠償責任を負うものというべきである。
民法譴責処分無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)687
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年12月13日 破棄自判
登載
民集 第31巻7号1037頁
参照法条
民法623条,労働基準法第2章
判示事項
使用者の行う企業秩序違反事件の調査と労働者の協力義務
裁判要旨労働者は、使用者の行う他の労働者の企業秩序違反事件の調査について、これに協力することがその職責に照らし職務内容となつていると認められる場合でないか、又は調査対象である違反行為の性質・内容右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行するうえで必要かつ合理的であると認められる場合でない限り、協力義務を負わない。
民法賃金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1256
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月25日 棄却
登載
民集 第29巻4号481頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条
判示事項
一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)の正当性 二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)とその期間中における使用者の賃金支払義務
裁判要旨一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認される。
二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)をした使用者は、それが正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する賃金支払義務を免れる。

条文原文

原文ママ
民法 第623条(雇用)
(雇用)
第六百二十三条雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

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