民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第566条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

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原文整理テーマ別まとめ
売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法売買代金、同反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)558
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月25日 破棄差戻
登載
民集 第29巻2号168頁
参照法条
民法91条,民法506条1項,民法566条,民法570条
判示事項
買主が売主に対し民法五七〇条に基づく損害賠償の請求をするとともに該請求権を自働債権とする相殺の意思表示をしたものと解された事例
裁判要旨単価を六五円とする穀用かますの売買契約において引き渡された一二万八一〇〇枚につき、買主が売主にあてて、右かますに欠陥があることを具体的に指摘したうえ、穀用かますとしての商品価値が認められず、一枚当り二〇円、数量一二万八一〇〇枚、この代金二五六万二〇〇〇円としての減価採用で精算させていただく等判示のような記載のある書面を送付したときは、特別の事情がないかぎり、買主は、売主に対し、受領物の瑕疵に基づく損害賠償の請求をするとともに、該請求権を自働債権とし売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)899
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月12日 棄却
登載
民集 第11巻13号2131頁
参照法条
民法566条,罹災都市借地借家臨時処理法10条
判示事項
民法第五六六条第二項の類推適用を妨ぐべき買主の悪意の程度
裁判要旨売買の目的たる土地につき罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条により対抗力を有する賃借権が存する場合、買主において右対抗力発生の要件たる事実関係を知つていた以上、たとえ対抗力あることを知らなくても、民法第五六六条第二項を類推適用するにつき準用すべき同条第一項の「知ラザリシトキ」にあたらない。
民法自動車残代金並びに附属品代請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)566
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年1月22日 棄却
登載
民集 第8巻1号198頁
参照法条
商法526条,民法570条,民法566条
判示事項
商事売買における目的物の瑕疵と代金減額請求権の有無
裁判要旨商事売買においても、目的物に瑕疵あることを理由として代金減額の請求をすることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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