この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法売買代金、同反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)558
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月25日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第29巻2号168頁
- 参照法条
- 民法91条,民法506条1項,民法566条,民法570条
- 判示事項
- 買主が売主に対し民法五七〇条に基づく損害賠償の請求をするとともに該請求権を自働債権とする相殺の意思表示をしたものと解された事例
裁判要旨単価を六五円とする穀用かますの売買契約において引き渡された一二万八一〇〇枚につき、買主が売主にあてて、右かますに欠陥があることを具体的に指摘したうえ、穀用かますとしての商品価値が認められず、一枚当り二〇円、数量一二万八一〇〇枚、この代金二五六万二〇〇〇円としての減価採用で精算させていただく等判示のような記載のある書面を送付したときは、特別の事情がないかぎり、買主は、売主に対し、受領物の瑕疵に基づく損害賠償の請求をするとともに、該請求権を自働債権とし売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)899
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月12日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻13号2131頁
- 参照法条
- 民法566条,罹災都市借地借家臨時処理法10条
- 判示事項
- 民法第五六六条第二項の類推適用を妨ぐべき買主の悪意の程度
裁判要旨売買の目的たる土地につき罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条により対抗力を有する賃借権が存する場合、買主において右対抗力発生の要件たる事実関係を知つていた以上、たとえ対抗力あることを知らなくても、民法第五六六条第二項を類推適用するにつき準用すべき同条第一項の「知ラザリシトキ」にあたらない。
条文原文
原文ママ民法 第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第566条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。