民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第484条弁済の場所及び時間

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原文整理テーマ別まとめ
弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)33
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年9月15日 破棄差戻
登載
民集 第4巻9号395頁
参照法条
民法484条,民訴法187条1項,民訴法395条1項1号,民訴法396条,民訴法385条
判示事項
一 売買代金支払のため振り出された小切手の呈示期間経過後に支払銀行に対してなされた小切手金の払込と弁済の効力 二 判決の基本たる口頭弁論に臨席しない裁判官の判決関与と不服申立なき部分の破棄
裁判要旨一 売買当事者間に特段の契約があるか又は特段の慣習が存在しないかぎり、売買代金支払のため振り出された小切手の呈示期間経過後に買主が自己の取引銀行(支払銀行)の口座に小切手資金の払込をしただけでは、代金支払の効果を発生しない。
二 判決の基本たる口頭弁論に臨席しない判事が関与した判決の一部につき上告のなされた場合、上告裁判所は、不服申立のない部分についても破棄すべきである。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)882
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年1月20日 棄却
登載
集民 第105号7頁
参照法条
民法484条,民法493条,民法541条,民法601条,民法1条2項
判示事項
取立払の定めのある賃料を債権者が取立に赴かなくてもその不払を理由とする賃貸借契約の解除が許されるとされた事例
裁判要旨六箇月ごとの取立払の定めのある賃料につき、賃貸人が再三賃借人方に取立に赴きまた督促のため電話したのに対し、賃借人がその事実を知りながら支払の意思を示す態度がなかつたなどの判示の事実関係のもとにおいて、賃貸人が一年七箇月分の賃料を持参して支払うよう催告し、催告期間内に賃借人方に取立に赴かなかつたとしても、賃借人が弁済の準備をしその旨を賃貸人に通知して取立を促す等信義則上の措置に出ないで催告期間を徒過したときは、賃貸人は、右催告にかかる賃料の不払を理由に、賃貸借契約を解除することができる。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)1066
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年8月2日 棄却
登載
集民 第92号55頁
参照法条
民法484条,民法493条,民法541条,民法601条,民法1条2項
判示事項
取立払の定のある債務について債権者が取立に赴かなくても解除権の行使が許されるとされた事例
裁判要旨取立払の定のある賃料について、増額請求を受けた賃借人が、賃貸人の一箇月分の賃料の取立にさいしてその全額の支払を拒絶し、その後引続き適正額の賃料の支払をも拒絶する態度を示している等判示事実関係のもとにおいては、賃貸人が客観的に適正とされる額によつて五年分の賃料を自己の住所へ持参して支払うよう催告し、催告期間内に賃借人の住所に取立のため赴かなかつたとしても、賃借人が弁済の準備をしその旨を賃貸人に通知して取立を促がす等の措置に出ないで催告期間を徒過したときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第484条(弁済の場所及び時間)
(弁済の場所及び時間)
第四百八十四条弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

一次情報