民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第473条弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅ステップ 1 / 1 債権の消滅債権の消滅について、条文は何を定めているか。弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法債券金額支払請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1227
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年6月24日 棄却
登載
民集 第23巻7号1143頁
参照法条
民法86条3項,民法473条,商法517条,商法519条
判示事項
いわゆる学校債券が無記名証券にあたるとされた事例
裁判要旨学校法人が設備拡充資金の借入れを目的とし、一般の起債の方法により作成、発行した左記の学園債券は、無記名証券にあたる。
(学園債権は末尾添付)
民法保険金請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和3(受)1473
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年7月14日 破棄自判
登載
民集 第76巻5号1205頁
参照法条
自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項、労働者災害補償保険法(労災保険法)12条の4第1項、民法473条
判示事項
被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合において、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対してした支払の効力
裁判要旨被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合であっても、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対して上記保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たる。

条文原文

原文ママ
民法 第473条(弁済)
(弁済)
第四百七十三条債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

一次情報