民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第405条利息の元本への組入れ

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 利息の支払が一年分以上延滞した場合が本条の適用場面である。
  • 債権者が催告をしても債務者がその利息を支払わないことが要件となる。
  • 以上の要件を満たすとき、債権者はその延滞利息を元本に組み入れることができる。
  • 元本への組入れは債権者が行うことができる旨を定めたものである。

第405条の要件

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要件区分条文上の内容
延滞利息の支払が一年分以上延滞した場合であること
催告債権者が催告をしたこと
不履行の継続催告をしても債務者がその利息を支払わないこと
効果債権者は、これを元本に組み入れることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)269
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 棄却
登載
民集 第24巻4号298頁
参照法条
民法405条,利息制限法1条
判示事項
年数回の組入れを約する重利の予約と利息制限法
裁判要旨年数回の利息の組入れを約する重利の予約は、毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、本来の元本額に対する関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額をこえない限度においてのみ有効である。
民法小切手金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)906
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年12月18日 棄却
登載
民集 第7巻12号1470頁
参照法条
利息制限法2条,民法405条
判示事項
一 利息制限法違反の利息の約定ある消費貸借契約の効力 二 利息制限法違反の利息を元金に組み入れこれに利息を付する定めの効力
裁判要旨一 利息制限法違反の利息の支払を定めたからといつて、特別の事情のないかぎり消費貸借契約自体の無効を来さない。
二 利息制限法の利息を元金に組み入れ、これに対しさらに利息を付する定めは単に裁判上無効たるに止まり、すでに支払つた利息はその返還を請求することはできない。
民法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和2(受)1518
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和4年1月18日 棄却
登載
民集 第76巻1号1頁
参照法条
民法405条,民法709条,会社法350条
判示事項
不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金を民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることの可否
裁判要旨不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 延滞期間の確認利息の支払が「一年分以上」延滞していることが前提となる。
  2. 催告の実施元本組入れには、債権者が催告をしたことが要件とされている。
  3. 催告後の不払いの確認催告をしても債務者がその利息を支払わないことが要件とされている。
  4. 組入れの対象元本に組み入れることができるのは、延滞した「その利息」である。
  5. 組入れは「できる」規定条文は「組み入れることができる」としており、債権者が行い得ることを定めている。

条文原文

原文ママ
民法 第405条(利息の元本への組入れ)
(利息の元本への組入れ)
第四百五条利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

一次情報