民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第280条地役権の内容

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原文整理テーマ別まとめ
物権/地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
  • 地役権の内容は、設定行為で定めた目的の範囲に従うものとされる。
  • 地役権の内容は、第三章第一節(所有権の限界)の規定に違反しないものでなければならない。
  • ただし、その違反禁止の対象は、当該規定のうち公の秩序に関するものに限られる。

地役権の内容の要件

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項目要件条文上の文言
権利主体地役権者地役権者は…権利を有する
権利の内容他人の土地を自己の土地の便益に供すること他人の土地を自己の土地の便益に供する権利
目的の根拠設定行為で定めた目的に従うこと設定行為で定めた目的に従い
制限(ただし書)第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないこと第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権移転登記手続請求本訴、土地明渡請求反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)1684
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年7月18日 その他
登載
民集 第49巻7号2664頁
参照法条
民訴法62条,民法252条,民法280条
判示事項
共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟
裁判要旨共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。
民法道路通行権確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(受)1644
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成25年2月26日 破棄差戻
登載
民集 第67巻2号297頁
参照法条
民事執行法59条2項,民事執行法188条,民法177条,民法280条
判示事項
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合
裁判要旨通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。
民法通行地役権設定登記手続等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)966
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年2月13日 棄却
登載
民集 第52巻1号65頁
参照法条
民法177条,民法280条
判示事項
設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合
裁判要旨通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。

実務注記

原文解釈
  1. 目的による範囲の限定地役権の内容は、設定行為で定めた目的に従うものとされ、その目的の範囲に従う。
  2. 権利の対象地役権は、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利であるとされている。
  3. 所有権の限界規定への抵触禁止地役権の内容は、第三章第一節(所有権の限界)の規定に違反しないものでなければならないとされている。
  4. 違反禁止の範囲は公の秩序に関するものに限定ただし書により、違反してはならない対象は、第三章第一節の規定のうち公の秩序に関するものに限られると条文上明記されている。

条文原文

原文ママ
民法 第280条(地役権の内容)
(地役権の内容)
第二百八十条地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

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