民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第268条地上権の存続期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
用益物権ステップ 1 / 1 用益物権用益物権について、条文は何を定めているか。物権/地上権ステップ 1 / 1 地上権地上権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第268条(地上権の存続期間)
(地上権の存続期間)
第二百六十八条設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
2地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

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