民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第252条共有物の管理

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原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 共有物の管理に関する事項(次条第一項の共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
  • 共有物を使用する共有者があるときも、同様に持分の価格に従いその過半数で決する。
  • 裁判所は、共有者が他の共有者を知ることができず若しくはその所在を知ることができないとき、又は相当の期間を定めた賛否催告に対し他の共有者が期間内に賛否を明らかにしないときは、請求により、他の共有者以外の共有者の持分の価格に従いその過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
  • 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
  • 各共有者は、前各項の規定にかかわらず保存行為をすることができ、また前各項の規定により一定の期間を超えない賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定することができる。

共有物に設定できる賃借権等の存続期間の上限(第四項各号)

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号対象となる賃借権等期間の上限
一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等十年
二前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等五年
三建物の賃借権等三年
四動産の賃借権等六箇月

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)397
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年2月25日 棄却
登載
民集 第18巻2号329頁
参照法条
民法544条1項,民法252条
判示事項
共有物を目的とする貸借契約の解除と民法第五四四第一項の適用の有無。
裁判要旨共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は適用されない。
民法所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)103
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年7月22日 棄却
登載
民集 第12巻12号1805頁
参照法条
民法第668条,民法第249条,民法252条,民法177条
判示事項
一 組合財産共有の性質。 二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。
裁判要旨一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
民法不動産所有権移転登記抹消登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)4
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年5月10日 棄却
登載
民集 第10巻5号487頁
参照法条
民法252条,民訴法62条
判示事項
不動産共有者の一人のみによる登記簿上の所有名義人に対する登記抹消請求の許否
裁判要旨不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。

実務注記

原文解釈
  1. 「管理に関する事項」からの除外に注意共有物の管理に関する事項には次条第一項の共有物の管理者の選任及び解任を含むが、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものは除かれる(第一項括弧書)。
  2. 使用中の共有者がいても決定方法は同じ共有物を使用する共有者があるときも、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決する(第一項後段)。
  3. 特別の影響を及ぼす場合は承諾が必要第一項又は第二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない(第三項)。
  4. 裁判所の決定は請求による二類型の要件を満たす場合に限られる第二項一号(他の共有者を知ることができず又は所在を知ることができないとき)、又は二号(相当の期間を定めた賛否催告に対し期間内に賛否を明らかにしないとき)のいずれかに該当する場合に限り、請求により持分の価格に従い過半数で決する旨の裁判をすることができる。
  5. 保存行為は前各項にかかわらず単独で可能各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる(第五項)。

条文原文

原文ママ
民法 第252条(共有物の管理)
(共有物の管理)
第二百五十二条共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等十年
二前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等五年
三建物の賃借権等三年
四動産の賃借権等六箇月
5各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

一次情報