民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第88条天然果実及び法定果実

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/物ステップ 1 / 1 物物について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 物の用法に従い収取する産出物は天然果実とする。
  • 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物は法定果実とする。
  • 本条は果実を天然果実と法定果実の二種類に区分して定義する規定である。

第88条 天然果実・法定果実の区分

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区分根拠項定義対象
天然果実第1項物の用法に従い収取する産出物産出物
法定果実第2項物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物金銭その他の物

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法預託金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(受)1222
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年9月8日 破棄差戻
登載
民集 第59巻7号1931頁
参照法条
民法88条2項,民法89条2項,民法427条,民法601条,民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法907条,民法909条
判示事項
共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
裁判要旨相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
民法不当利得返還請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和33(オ)454
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年2月27日 破棄差戻
登載
集民 第58号977頁
参照法条
民法88条,民法189条,民法189条2項
判示事項
一 民法第一八九条第二項の「本権の訴」の意義 二 建物の占有者の居住による利得と民法第一八九条
裁判要旨一 民法第一八九条第二項の「本権の訴」とは、占有者から所有名義人に対して提起した所有権取得登記抹消登記請求の訴ないし所有権確認の訴をも含むと解すべきである。
二 建物の占有者の住居による利得は民法第一八九条第一項にいう果実に当る。

実務注記

原文解釈
  1. 天然果実の該当性は「物の用法」で判断条文は「物の用法に従い収取する産出物」を天然果実と定める。用法に従った収取か否かが要件となる。
  2. 法定果実は「使用の対価」であることが要件条文は「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」を法定果実と定める。対価性の有無を確認する。
  3. 法定果実の対象は金銭に限られない条文は「金銭その他の物」としており、金銭以外の物も法定果実に含まれ得る。

条文原文

原文ママ
民法 第88条(天然果実及び法定果実)
(天然果実及び法定果実)
第八十八条物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

一次情報