この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- 代理権は、代理人の死亡、代理人が破産手続開始の決定を受けたこと、又は代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する。
- 委任による代理権は、前記の各事由のほか、委任の終了によっても消滅する。
代理権の消滅事由(民法第111条)
原文解釈横スクロールできます| 根拠 | 対象 | 消滅事由 |
|---|---|---|
| 第1項一号 | 本人 | 死亡 |
| 第1項二号 | 代理人 | 死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと |
| 第2項 | 委任による代理権 | 前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記抹消登記請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)111
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年7月27日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第10巻8号1122頁
- 参照法条
- 民法111条,民法177条
- 判示事項
- 不動産の譲渡人の死亡後同人の代理人の名義でなされた登記とその抹消請求の許否
裁判要旨不動産の譲渡人から与えられた代理権に基き、譲渡人の死亡後同人の代理人名義の申請によつてなされた移転登記は、それが現在の真実な権利状態に符合するものである限り、対抗力を有し、譲渡人の相続人は譲受人に対し、その抹消を請求することはできない。
民法売買契約無効確認、移転登記抹消手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)976
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年6月1日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻6号612頁
- 参照法条
- 民法111条1項1号
- 判示事項
- 民法第一一一条第一項第一号と異なる同意の効力
裁判要旨本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第一一一条第一項第一号の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。
民法所有權移転登記抹消登記等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)106
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年12月17日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻12号2182頁
- 参照法条
- 民法111条,民法653条,不動産登記法26条,旧電話規則(昭和12年逓信省令73号)7条
- 判示事項
- 不動産または電話加入権の譲渡人の死亡後同人またはその代理人の名義でなされた登記登録と相続人の抹消請求の許否
裁判要旨不動産の所有権移転登記または電話加入名義の変更登録が事実上の権利関係に合致するときは、たとえ右登記登録が譲渡人の死亡後同人またはその代理人名義の申請によりなされたものであつても、譲渡人の相続人は、譲受人に対しその抹消を請求することはできない。
実務注記
原文解釈- 本人の死亡は消滅事由第1項一号により、本人が死亡すると代理権は消滅する。
- 代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判は消滅事由第1項二号により、代理人の死亡のほか、代理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことも消滅事由となる。
- 委任による代理権には追加の消滅事由がある第2項により、委任による代理権は、前項各号の事由に加え、委任の終了によっても消滅する。
- 第2項は「前項各号に掲げる事由のほか」と規定第2項の委任終了による消滅は、第1項各号の消滅事由に付加されるものであり、これらに代わるものではない。
条文原文
原文ママ民法 第111条(代理権の消滅事由)
(代理権の消滅事由)
第百十一条代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一本人の死亡
二代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第111条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。