判示事項
労働者が使用者に対し一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできないとされた事例
裁判要旨
労働者が、労働契約に基づき一時金の支払を求める具体的請求権を有していたことを前提とした上で、専ら一時金が支払われなかったことをもって不法行為に該当すると主張するという事情の下では、労働者は、使用者に対し、使用者による一時金の支払債務の不履行を理由として、一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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