労働契約法20条違反による損害賠償請求事件

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事件番号
令和6(受)2399
裁判年月日
令和8年2月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)360

判示事項

労働者が使用者に対し一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできないとされた事例

裁判要旨

労働者が、労働契約に基づき一時金の支払を求める具体的請求権を有していたことを前提とした上で、専ら一時金が支払われなかったことをもって不法行為に該当すると主張するという事情の下では、労働者は、使用者に対し、使用者による一時金の支払債務の不履行を理由として、一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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