損害賠償等請求事件

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事件番号
令和6(受)385
裁判年月日
令和8年1月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第80巻1号37頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)786

判示事項

建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体と民法717条1項本文にいう「占有者」

裁判要旨

建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉本文にいう「占有者」に当たる。

参照法条

民法717条1項〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉、建物の区分所有等に関する法律3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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