設備費用請求事件

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事件番号
令和6(受)1373
裁判年月日
令和7年12月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第79巻8号2903頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)5371

判示事項

液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等につき当該住宅に付合しており民法242条ただし書の適用もないとされた事例

裁判要旨

液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等について、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、当該住宅に付合したものと解され、民法242条〈不動産の付合〉ただし書の適用もない。
⑴ 上記配管等を撤去するためには上記住宅及びその住宅設備を相当程度毀損する必要があり、その撤去や上記住宅等の復旧には相応の手間や費用を要することが見込まれる。
⑵ 上記配管等は上記住宅の構造に合わせて設置されていて上記住宅と一体となって利用されることではじめてその経済的効用を発揮するものである上、撤去後の上記配管等の経済的価値は乏しいものであるとうかがわれる。
⑶ 戸建て住宅に設置されている状態の液化石油ガスの消費設備に係る配管が、当該住宅と別個独立に公の市場において取引されるものであるとはうかがわれない。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉

この裁判例が参照する条文の解説

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