婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和4(許)17
裁判年月日
令和5年5月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第270号103頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ラ)528

判示事項

婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、上記父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで夫は扶養義務を免れないとして、上記父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断には、違法がある。

参照法条

民法760条〈婚姻費用の分担〉、民法772条〈嫡出の推定〉、民法877条1項〈扶養義務者〉、家事事件手続法39条、家事事件手続法別表第2の2の項

この裁判例が参照する条文の解説

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