離婚等請求本訴、同反訴事件

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事件番号
令和3(受)1115
裁判年月日
令和4年12月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第76巻7号1948頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和2(ネ)2527

判示事項

離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことの許否

裁判要旨

離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されない。

参照法条

民法768条2項〈財産分与〉、民法768条3項、民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉、人事訴訟法32条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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