子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和2(許)14
裁判年月日
令和3年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第75巻3号952頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和1(ラ)1331

判示事項

父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否

裁判要旨

父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。

参照法条

民法766条〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第2の3の項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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