判示事項
父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否
裁判要旨
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。
参照法条
民法
766条〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第2の3の項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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