貸金返還請求事件

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事件番号
令和2(受)887
裁判年月日
令和2年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第74巻9号2259頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(ネ)3700

判示事項

同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断

裁判要旨

同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有する。

参照法条

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉,民法152条1項〈承認による時効の更新〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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