債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件

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事件番号
平成30(受)1429
裁判年月日
令和2年2月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第74巻2号106頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)2529

判示事項

被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否

裁判要旨

被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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