判示事項
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
裁判要旨
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
参照法条
民法
760条〈婚姻費用の分担〉,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第2の2の項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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