婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成31(許)1
裁判年月日
令和2年1月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第74巻1号1頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成30(ラ)167

判示事項

婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう

裁判要旨

婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない

参照法条

民法760条〈婚姻費用の分担〉,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第2の2の項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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