請求異議事件

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事件番号
平成30(受)1137
裁判年月日
令和元年9月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第73巻4号438頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成29(ネ)169

判示事項

債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためにその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることの要否

裁判要旨

債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。

参照法条

民法147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法155条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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