損害賠償請求事件

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事件番号
平成30(受)1730
裁判年月日
令和元年9月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第73巻4号419頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成30(ネ)95

判示事項

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合が当該後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日

裁判要旨

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は,その給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合,当該第三者に対し,当該後期高齢者医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について,当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができる。
(意見がある。)

参照法条

高齢者の医療の確保に関する法律58条,民法412条〈履行期と履行遅滞〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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