損害賠償請求事件

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事件番号
平成29(受)1456
裁判年月日
平成31年2月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第73巻2号187頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)5842

判示事項

夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否

裁判要旨

夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,当該第三者が,単に不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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