移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成30(許)10
裁判年月日
平成31年2月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第73巻2号107頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成30(ラ)941

判示事項

離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟の人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」該当性

裁判要旨

離婚訴訟の被告が,原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張して,その離婚請求の棄却を求めている場合において,上記被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たる。

参照法条

人事訴訟法8条1項,民法1条2項〈基本原則〉,民法770条〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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