旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求事件

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事件番号
平成30(受)44
裁判年月日
平成30年12月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第72巻6号1101頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)5534

判示事項

詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務が履行遅滞となる時期

裁判要旨

詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。

参照法条

民法412条3項〈履行期と履行遅滞〉,民法424条1項〈詐害行為取消請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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