居住確認等請求本訴,家屋明渡等請求反訴事件

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事件番号
平成29(受)491
裁判年月日
平成29年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻10号2659頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)1337

判示事項

改良住宅の入居者が死亡した場合の使用権の承継について定める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項と住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条

裁判要旨

改良住宅の入居者が死亡した場合において,その死亡時に当該入居者と同居していた者で,市長の承認を受けて同居している者等に限り,市長の承認を受けて引き続き当該改良住宅に居住することができる旨を定める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項は,住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条に違反し違法,無効であるとはいえない。

参照法条

住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条,民法896条〈相続の一般的効力〉,京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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