判示事項
認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力
裁判要旨
認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない。
参照法条
弁護士法72条,司法書士法3条1項7号,民法
90条〈公序良俗〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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