過払金返還請求事件

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事件番号
平成28(受)1463
裁判年月日
平成29年7月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第71巻6号969頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成28(ネ)18

判示事項

認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力

裁判要旨

認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない。

参照法条

弁護士法72条,司法書士法3条1項7号,民法90条〈公序良俗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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