預金返還等請求事件

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事件番号
平成28(受)579
裁判年月日
平成29年4月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第255号129頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(ネ)984

判示事項

共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

裁判要旨

共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

参照法条

民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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