判示事項
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
裁判要旨
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
参照法条
民法
427条〈分割債権及び分割債務〉,民法
898条〈共同相続の効力〉,民法
899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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