養子縁組無効確認請求事件

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事件番号
平成28(受)1255
裁判年月日
平成29年1月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第71巻1号48頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(ネ)5161

判示事項

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」

裁判要旨

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

参照法条

民法802条1号〈縁組の無効 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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