判示事項
拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮義務の有無
裁判要旨
国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない。
参照法条
民法
1条2項〈基本原則〉,民法
415条〈債務不履行による損害賠償〉,刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(平成18年法律第58号による廃止前のもの)40条,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律62条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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