損害賠償請求事件

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事件番号
平成26(受)755
裁判年月日
平成28年4月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第70巻4号1029頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)1317

判示事項

拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮義務の有無

裁判要旨

国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(平成18年法律第58号による廃止前のもの)40条,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律62条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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