損害賠償請求事件

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事件番号
平成26(受)547
裁判年月日
平成28年1月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第252号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)666

判示事項

台湾統治中の日本がXの父親を含む台湾の一民族の暮らしぶりを博覧会で見せ物として展示したという内容を含むテレビ番組が,Xの名誉を毀損するものではないとされた事例

裁判要旨

テレビ番組を視聴した一般の視聴者において,その番組の内容について,日本が,約100年前に,台湾統治の成果を世界に示す目的で,西欧列強が野蛮で劣った植民地の人間を文明化させていると宣伝するために行っていた「人間動物園」と呼ばれる見せ物をまねて,Xの父親を含む台湾の一民族を,英国で開催された博覧会に連れて行き,その暮らしぶりを展示するという差別的な取扱いをしたという事実を摘示するものと理解するのが通常であるなど判示の事情の下においては,その番組は,Xの名誉を毀損するものではない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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