判示事項
保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合における共同保証人間の求償権の消滅時効中断の有無
裁判要旨
保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
442条〈連帯債務者間の求償権〉,民法
465条〈共同保証人間の求償権〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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