求償金等請求事件

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事件番号
平成25(受)2001
裁判年月日
平成27年11月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第69巻7号1988頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)1018

判示事項

保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合における共同保証人間の求償権の消滅時効中断の有無

裁判要旨

保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法442条〈連帯債務者間の求償権〉,民法465条〈共同保証人間の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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