不当利得返還請求事件

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事件番号
平成26(受)1817
裁判年月日
平成27年6月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第69巻4号672頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)146

判示事項

異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

裁判要旨

債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができる。

参照法条

民法468条1項〈債権の譲渡における債務者の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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