不当利得返還等請求事件

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事件番号
平成24(受)2007
裁判年月日
平成26年10月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第68巻8号1325頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)1208

判示事項

公序良俗に反する無効な出資と配当に関する契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

破産者甲との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして,乙が当該契約により給付を受けた金銭の返還を求められた場合において,当該金銭は無限連鎖講に該当する事業によって給付された配当金であって他の会員が出えんした金銭を原資とするものであり,当該事業の会員の相当部分の者は甲の破綻により損失を受けて破産債権者の多数を占めるに至っており,甲の破産管財人が破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとするため乙に対して当該配当金の返還を求めているなど判示の事情の下においては,乙が当該配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは,信義則上許されない。
(補足意見がある。)

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法90条〈公序良俗〉,民法708条〈不法原因給付〉,破産法78条1項,無限連鎖講の防止に関する法律2条,無限連鎖講の防止に関する法律3条

この裁判例が参照する条文の解説

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