放送受信料請求事件

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事件番号
平成25(受)2024
裁判年月日
平成26年9月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第247号159頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)2080

判示事項

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間

裁判要旨

受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条〈判決で確定した権利の消滅時効〉により5年と解すべきである。

参照法条

民法169条〈判決で確定した権利の消滅時効〉,放送法(平成22年法律第65号による改正前のもの)32条,放送法64条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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