不当利得返還請求事件

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事件番号
平成24(受)2832
裁判年月日
平成26年7月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第247号113頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)164

判示事項

元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

裁判要旨

元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはない。

参照法条

民法488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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