判示事項
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
裁判要旨
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはない。
(補足意見がある。)
参照法条
民法
488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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