戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成25(許)5
裁判年月日
平成25年12月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第67巻9号1847頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ラ)2637

判示事項

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定

裁判要旨

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,民法772条〈嫡出の推定〉の規定により夫の子と推定されるのであり,夫が妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉,戸籍法13条8号,戸籍法施行規則35条16号,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律4条

この裁判例が参照する条文の解説

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