求償金請求事件

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事件番号
平成23(受)2543
裁判年月日
平成25年9月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第67巻6号1356頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)3153

判示事項

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断

裁判要旨

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。

参照法条

民法147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉,民法446条〈保証人の責任等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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