判示事項
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における,過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法
裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。
参照法条
民法
488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉,704条前段,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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