不当利得返還請求事件

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事件番号
平成22(受)1983
裁判年月日
平成25年4月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第243号303頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)974

判示事項

継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における,過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法

裁判要旨

継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。

参照法条

民法488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉,704条前段,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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