貸金請求事件

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事件番号
平成23(受)1833
裁判年月日
平成24年12月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第66巻12号3559頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)8278

判示事項

根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権の譲渡が元本確定期日前にされた場合に譲受人が保証債務の履行を求めることの可否

裁判要旨

根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権を譲り受けた者は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において上記債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる。
(補足意見がある。)

参照法条

民法446条1項〈保証人の責任等〉,民法465条の2第1項〈個人根保証契約の保証人の責任等〉,民法466条1項〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

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