詐害行為取消請求事件

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事件番号
平成22(受)622
裁判年月日
平成24年10月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第66巻10号3311頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)2451

判示事項

株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権

裁判要旨

株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。
(補足意見がある。)

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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