判示事項
株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権
裁判要旨
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。
(補足意見がある。)
参照法条
民法
424条〈詐害行為取消請求〉,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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