損害賠償等請求事件

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事件番号
平成22(受)1529
裁判年月日
平成24年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第240号149頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)5834

判示事項

インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例

裁判要旨

インターネット上のウェブサイトに掲載された記事が,それ自体として一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し,評価するようなものではなく,会社の業務の一環として取引先を訪問した従業員が取
引先の所持していた物をその了解なく持ち去った旨の事実を摘示す
るものと理解されるのが通常であるなど判示の事情の下では,その記事を掲載した行為は,上記の会社及び従業員の名誉を毀損するものとして不法行為を構成する。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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