遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成23(許)25
裁判年月日
平成24年1月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第239号635頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ラ)1009

判示事項

1 相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果
2 特別受益に当たる贈与についてされたいわゆる持戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合における具体的相続分の算定方法

裁判要旨

1 遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。

2 特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合,当該贈与に係る財産の価額は,上記意思表示が遺留分を侵害する限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。

参照法条

(1,2につき)民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉 (1につき)民法902条〈遺言による相続分の指定〉 (2につき)民法903条〈特別受益者の相続分〉

この裁判例が参照する条文の解説

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