債務不存在確認等請求及び当事者参加事件

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事件番号
平成21(受)1096
裁判年月日
平成23年10月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第65巻7号3114頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)747

判示事項

個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効であることにより,購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となるか

裁判要旨

個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続への関与の内容及び程度,販売業者の公序良俗に反する行為についてのあっせん業者の認識の有無及び程度等に照らし,販売業者による公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ,売買契約と一体的に立替払契約についてもその効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り,売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となる余地はない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法90条〈公序良俗〉,割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)2条3項2号,割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)30条の4,割賦販売法2条4項,割賦販売法35条の3の19

この裁判例が参照する条文の解説

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