保証金返還請求事件

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事件番号
平成22(受)676
裁判年月日
平成23年7月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第237号215頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)2154

判示事項

消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

裁判要旨

消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

消費者契約法10条,民法619条2項〈賃貸借の更新の推定等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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