損害賠償請求事件

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事件番号
平成20(受)1940
裁判年月日
平成23年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第65巻3号1405頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)631

判示事項

契約の一方当事者が契約の締結に先立ち信義則上の説明義務に違反して契約の締結に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合の債務不履行責任の有無

裁判要旨

契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。
(補足意見がある。)

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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