土地建物共有持分権確認請求事件

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事件番号
平成21(受)1260
裁判年月日
平成23年2月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第65巻2号699頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)6006

判示事項

「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力

裁判要旨

遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。

参照法条

民法887条〈子及びその代襲者等の相続権〉,民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法985条〈遺言の効力の発生時期〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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