持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件

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事件番号
平成21(受)1097
裁判年月日
平成22年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第64巻8号2050頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)2959

判示事項

不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されるか

裁判要旨

不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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